交通事故の治療について


交通事故の治療とは、一般的に交通事故が原因の痛み(むち打ち症、腰痛、手足の障害、痛み、だるさ、不快感等) の治療のことを指し、主に自賠責保険による治療のことをいいます。

 

交通事故の場合、自賠責保険により治療費が出るので、治療費を負担することは一般的にはありません。


STEP 1

警察へ連絡

 事故に遭ってしまったらその場を動かず警察や救急車を呼び、相手の連絡先もしっかりと確認しましょう。

 

*警察へ連絡の際は、必ず「人身事故」と伝えて下さい。物損事故になってしまうと、自賠責の適用がされず、通院期間に制限をされる事があります。

STEP 2

病院受診

事故後なるべく早く最寄りの病院等で診断書・証明書をもらってください。

 

*その時に、痛い箇所を全て医師に伝えてください。診察漏れがあると保険対象外とされてしまう事もあります。

 

STEP 3

保険会社へ連絡又は直接白鳥整骨院に来院

来院される前に、相手の保険会社へ連絡し整骨院へ通院したい旨、整骨院の名称、住所、連絡先を伝えてください。

もしくは、当院から保険会社に連絡する事もできますので、その場合は受付で相手の保険会社の連絡先をお伝えください。

STEP 4

 治療のため通院又は入院

入院、手術が必要な脊椎の骨折、内臓、神経の損傷は病院へ。

それ以外は整骨院がおすすめです。

 

 



慰謝料とは


ケガの治療にかかった通院期間・通院日を基に自賠責保険の慰謝料計算方法が定められています。

 

<自賠責保険の慰謝料計算方法>

1日当たり 4,200円

(1)全治療期間(入院期間+通院期間)の日数

(2)実通院日数(治療期間中に実際通院した日数)×2の日数

 (1)と(2)を比較して少ない日数が "基準日数" として適用されます。

 

例 90日間に週3回程度、全48日間通院された場合の慰謝料

全90日間で48回の通院

48×2=96日

90日<96日

なので90日が基準日数

90日×4,200円=378,000円が慰謝料として補償されます。